LLP設立手続の流れ
1st.LLPの基本事項を決める
有限責任事業組合の設立にあたり最初に行うのは、基本事項の決定です。LLPは、最低2名の組合員がいないと設立することができないため、先ずは、組合員となるパートナーを誰にするのかを決め、
- 事業目的
- LLPの名称
- 事務所の所在地
- 組合員の氏名または名称(法人の場合)及び住所
- 組合契約の効力が発生する年月日
- 存続期間
- 組合員の出資の目的とその価格
- 事業年度(決算月)
等の基本事項を決めていきます。
これらはLLP設立に必要となる組合契約書の必要記載事項や登記をするために必要となる事項です。
2nd.類似商号、会社の目的の適否のチェック
会社法では、既に登記のされている他社の商号を、その他社とは同じ所在地で登記をすることはできませんが、所在地さえ違えば同じ商号で登記をすることが出来ます。
とはいっても、同じ市区町村内に似たような名前の会社が既にあるならば、後々トラブルの原因となります。
また、有名企業の会社名を真似したりすれば、不正競争防止法による商号使用の差止め請求や 損害賠償請求をされるといった可能性もありますので、管轄法務局で調査しておいたほうが安心です。
また、「会社の目的」も合わせて法務局で確認してもらいましょう。
目的の文言に関しては、新会社法施行後は包括的な表現でも可とされていますが、取引先などに何をやっているのかが分かってもらえるような明確且つ具体的な記載をしておきましょう。
どのような事業を行っているのかが分からないようなあまりに不明確な目的の文言を記載してしまうと登記されない可能性も出てきますので注意が必要です。
3rd.LLPの印鑑を作る
基本的には
- 組合員
- 銀行届出印
- 角印(請求書用)
の3点セットです。
安い順に、柘植(TSUGE)>彩樺(SAIKA)>玄武(GENBU)>水牛の角>象牙となります。
通常はんこ屋さんで頼むと2.5万円~5万円程かかりますが、ネットで探せば黒水牛の3点セットで1万円以下で彫刻までしてもらえる破格の所もあります。
4th.組合契約書の作成
組合契約書とは会社の基本的な決め事を記載した書類のことで、株式会社や合同会社の「定款」に該当します。
この組合契約書に記載すべき事項は法で定められており、必ず記載しなければならない事が1つでも抜けていると、組合契約書も無効になってしまいますので注意が必要です。
- LLP組合契約書の絶対的記載事項(必ず記載しなければならない事項)
- 事業目的
- LLPの名称
- 事務所の所在地
- 組合員の氏名または名称(法人の場合)及び住所
- 組合契約の効力が発生する年月日
- 存続期間
- 組合員の出資の目的とその価格
- 事業年度(決算月)
5th.出資金を組合員の個人口座に払い込む
組合契約書の作成が終わったら、組合員個人(複数名の場合は1名代表者を決め、その代表者)の銀行口座に資本金を振り込みます。
振込後、通帳のコピー(表紙、1ページ目、出資金の振込が判別できる振込明細のあるページ)のコピーを取り、登記申請に必要となる出資金の「払込証明書」を作成します。
なお、出資金の振込の際に注意点ですが、
- 既にその口座に出資金額と同額、またはそれ以上の金額が預けられていたとしても、それは「出資金」を口座に振り込んだことにはなりません。
- 例えば既に出資金額と同じ金額が自分の口座に入っているから、わざわざ振り込みをしなくてもいいということにはなりません。
- 誰が振り込んだのか判別できるように、例え自分自身の口座であっても明細に個人名が出るように振り込む必要があります。
6th.登記の申請をする
事業所所在地を管轄する法務局に、必要書類を全部作成したうえで登記の申請をします。不備がなければ1週間程度で登記が完了します。
なお、登記申請日が有限責任事業組合(LLP)の成立日になります。
LLP設立が完了しても、法人格はないので、「法人設立届」等の特別な届出は必要ありません。
従業員を設立当初から雇用する場合には
<税務署>
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書
<労働基準監督署>
- 労働保険関係成立届
<社会保険事務所※労働者を5人以上雇い入れる場合>
- 健康保険・厚生年金保険に加入義務あり
<ハローワーク>
- 雇用保険適用事業所設置届
必要な費用と期間
原則必要となる費用(実費)
※ご自身で手続きをしても必要になる費用です。
※LLPは株式会社と異なり、定款の認証手数料が不要です。
- 印紙代 LLPの組合契約書には収入印紙の貼付は不要です。
- 登録免許税 60,000円
- その他 約30,000円
- 内訳)印鑑代、印鑑証明書(個人の市区町村登録印)、登記完了後の登記簿謄本、印鑑証明書(会社印)等
設立までの期間
LLP設立の一連の手続自体は約1週間程度で完了します。
ただし、法務局側で審査から登記完了(会社成立書類取得)まで約1週間~10日間かかります。
この登記完了までの期間は各法務局によって異なります。