一般社団法人Q&A
Q1,社員(会員)として一般社団法人に参加する側は何かしらリスクを負うものですか
A2,
入会金を払って社員(会員)になるだけでは、リスクを背負うことはありません。
たとえ法人が解散しても、会費が返ってこないだけです。
Q2,友人と共同で、一般社団・財団法人をつくって運営していくことはできますか
A2,
できます。共同で代表者となることもできます。
代表理事が2人以上いても特に問題はありません。
Q3,一般社団・財団法人は、将来株式会社やNPO法人などに組織を変更できるのでしょうか。
A3,
残念ながらできません。
社会福祉法人や株式会社等の他の法人組織との合併も認められていません。
合併が出来るのは同じ、一般社団・財団法人同士の限られます。
Q4,基金は必要でしょうか
A4,
基金の利用は任意です。
社員や社員以外から法人へ財産の拠出を受けることができます。
基金制度は、寄附や借入金以外に法人の活動の資本を調達する手段として設けられました。
基金として集めた金銭等は法人の活動していく資金として自由に活用することが出来ます。
ただし、拠出者の権利に関する規定や基金の返還の手続きなどを定款に記載しなければなりません。
基金は、株式会社や合同会社の資本金と同じ概念で、対外的な信用を得るために利用されます。
登記はされませんので会社の登記簿からは基金制度を設けているのかどうかは判明しませんが、会社案内やホームページ等には基金○○万円として表示をするとこが出来ます。
Q5,一般社団・財団法人を設立するにあたり、公的融資制度の利用はできるのでしょうか。
A5,
事業内容次第です。
営利性の低い事業内容計画であれば、日本政策金融公庫の新創業融資制度の利用は難しいでしょう。
事業計画書が、利益の出るものとして作成されている限り、新創業融資制度に関しては創業後2年以内であれば、一般社団・財団法人は対象外といった規定はありませんので融資を受けられる可能性はあります。
また、創業後1年が経過すれば、商工会議所の推薦を必要とするマル経融資(経営改善貸付)の利用も可能となります。
いずれも保証人、担保が不要な融資制度ですが、趣旨は全く異なります。
新創業融資制度は新創業者の事業を軌道にのせるための支援を、一方、マル経融資の方は、小規模企業の経営の改善や立て直しを目的としています。
Q6,一般社団・財団法人にすると、金融機関からお金を借りやすくなりますか。
A6,
現在までの実績次第です。
何の実績もなくこれから事業を始めようとする団体が、いきなり融資をしてもらうということは難しいでしょう。
担保や保証人を用意することが出来る方は別として、それらを用意できない方にとっての最後の砦となるのが
- 日本生活金融公庫からの融資(旧国民生活金融公庫)
- 都道府県等の制度融資(信用保証協会つきの融資)
以上の2つになります。
制度融資のほうは、信用保証協会が実質上の保証人となりますので、保証人なしで、一番手っ取り早く金融の道を開く手段としては日本政策金融公庫の「新創業融資」しかありません。