就労VISAについて

就労ビザとは

就労ビザというのは、「外国籍の人が、日本で働いて給料を得ることが許可されているビザ(在留資格)」の総称のことです。

在留資格には、①在留資格に定められた範囲で就労が認められるもの、②原則として就労が認められないもの、③就労が認められるかどうかは個々の案件によるもの、④就労が無制限に認められるものに分けられます。

①.在留資格に定められた範囲で就労が認められるもの
「外交」 「公用」  「教授」 「芸術」 「宗教」 「報道」 「投資・経営」 「法律・会計業務」 「医療」  「研究」 「教育」 「技術」 「人文知識・国際業務」 「企業内転勤」 「興行」 「技能」

②.原則として就労が認められないもの
「文化活動」 「短期滞在」 「留学」 「就学」 「研修」 「家族滞在」

③.就労が認められるかどうかは個々の案件によるもの
「特定活動」

④.就労が無制限に認められるもの
「永住者(特別永住者)」 「日本人の配偶者等」 「永住者の配偶者等」 「定住者」

就労ビザとは主に①のことを指します。

現在のビザ制度のもとでは、外国人に認められている就労は、専門的な知識・技術が要求される職種に限られており、いわゆる単純労働や一般事務といった、専門性のない仕事に就くことはできません(⇔永住者ビザ・日本人の配偶者ビザ・定住者ビザ等を持っていれば、単純労働や一般事務も可能)。


外国人労働者が適法な就労ビザを持っていない場合は?

仮に「在留資格に定められた範囲の就労ビザ」を持っていない外国人を雇い入れた場合は

  • 当の外国人は不法就労していたことになり、退去強制させられる怖れがあります。
    強制退去になってしまえば原則として5年間は、日本への再入国は出来ません。

一方の会社側も、

  • 不法就労助長罪となり懲役又は罰金刑が課せられます。
    また、社会的な信用も失ってしまい、会社の存亡の危機に立たされてしまう危険性も孕んでいます。

日本で働く外国人が「在留資格に定められた範囲の就労ビザ」を有していることは、働く外国人にとっても雇用する会社にとっても非常に重要なことなのです。


就労ビザ取得の流れ~Part.1<外国人が日本在住の場合>

1.その外国人の在留資格が定められた範囲内の就労可能な在留資格の場合
 ⇒滞在期限内であれば、問題はありません。

2.予定している仕事内容が、定められた範囲外であるとき
 ⇒在留資格変更許可もしくは資格外活動許可が必要

3.留学生を卒業後に雇用する場合
 ⇒在留資格変更許可が必要

cf.

必要な手続事例
在留資格取得海外在住の外国人を日本に呼び寄せる場合
在留資格変更外国人の転職の場合、日本人と結婚して就労ビザ等から変更をする場合
在留期間更新在留期間満了後も引き続き会社で働く場合
資格外活動許可留学生のアルバイト、全く別のカテゴリーの業務をする場合



就労ビザ取得の流れ~Part.2<外国人が日本国内にいない場合>

勤務予定地を管轄する地方入国管理局(入管)にて本人の在留資格認定証明書交付申請を行う。
(外国人本人は日本に居ないため、雇用主企業の職員や行政書士が入管に出頭して申請する。本人が、短期滞在ビザ等を利用して日本にいる場合は、本人が直接申請することも可能。)

ビザ変更 更新

数週間~3ヶ月位で地方入国管理局より審査結果が通知され、認定された場合は、在留資格認定証明書が交付される。
在留資格認定証明書が交付されたら雇用予定の外国人の国もとへ送付する。(たまたま本人が日本に滞在している場合は、在留資格認定証明書の手渡しも可能)

ビザ変更 更新

外国人が在留資格認定証明書と必要書類を在外日本大使館もしくは総領事館へ持参して、ビザの申請を行う。

ビザ変更 更新

ビザが発給されたら来日する。
(※在留資格認定証明書記載の日付から要3ヶ月以内)

ビザ変更 更新

来日後は、必要に応じて在留期間更新許可申請を行う。


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