一般社団法人設立手続の流れ
1st.一般社団法人の基本事項を決める
一般社団法人設立にあたり最初に行うのは、基本事項の決定です。先ずは、社員(社団法人を構成するメンバー)を2名以上で、
- 目的
- 社団法人の名称
- 事務所所在地
- 設立時の役員を誰にするのか
- 社員の資格の得喪に関すること
- 事業年度(決算月)
等の基本事項を決めていきます。
これらは一般社団法人設立に必要となる定款の必要記載事項や登記をするために必要となる事項です。
2nd.類似商号、目的の適否のチェック
既に登記のされている他社の商号を、その他社とは同じ所在地で登記をすることはできませんが、所在地さえ違えば同じ商号で登記をすることが出来ます。
とはいっても、同じ市区町村内に似たような名前の会社が既にあるならば、後々トラブルの原因となります。
また、有名企業の会社名を真似したりすれば、不正競争防止法による商号使用の差止め請求や 損害賠償請求をされるといった可能性もありますので、管轄法務局で調査しておいたほうが安心です。
また、「会社の目的」も合わせて法務局で確認してもらいましょう。
目的の文言に関しては、新会社法施行後は包括的な表現でも可とされていますが、取引先などに何をやっているのかが分かってもらえるような明確且つ具体的な記載をしておきましょう。
どのような事業を行っているのかが分からないようなあまりに不明確な目的の文言を記載してしまうと登記されない可能性も出てきますので注意が必要です。
3rd.法人の印鑑を作る
基本的には
- 法人員
- 銀行届出印
- 角印(請求書用)
の3点セットです。
安い順に、柘植(TSUGE)>彩樺(SAIKA)>玄武(GENBU)>水牛の角>象牙となります。
通常はんこ屋さんで頼むと2.5万円~5万円程かかりますが、ネットで探せば黒水牛の3点セットで1万円以下で彫刻までしてもらえる破格の所もあります。
4th.定款の作成及び認証
定款とは法人の基本的な決め事を記載した書類のことで、法人の「憲法」のようなものです。
この定款に記載すべき事項は法で定められており、必ず記載しなければならない事が1つでも抜けていると、定款も無効になってしまいますので注意が必要です。
- 一般社団法人の定款の絶対的記載事項(定款に記載しなければならない事項)
- 目的
- 名称
- 主たる事務所の所在地
- 設立時社員の氏名または名称(法人の場合)及び住所
- 社員の資格の得喪に関する規定
- 公告方法
- 事業年度(決算月)
定款が完成したら、法人の主たる事務所の所在地のある都道府県内の公証役場で定款の認証を受けます。一般社団法人の定款は、公証人の認証を受けて初めて法的に有効なものとなります
5th.登記の申請をする
主たる事務所の所在地を管轄する管轄する法務局に、必要書類を全部作成したうえで登記の申請をします。不備がなければ1週間程度で登記が完了します。
なお、登記申請日が一般社団法人の成立日になります。
いわば、創立記念日となりますので、それにふさわしい日を選んで申請されることをお勧めします。
法人設立が完了したら、税務署、銀行、役所、社会保険事務所の提出用に登記簿及び印鑑証明書を複数枚取得しておきましょう。
Final.各種機関への届出
税務署への届出、都道府県税事務所への届出、市町村役場への届出、社会保険事務所への届出、労働基準監督所への届出、ハローワークへの届出等が必要です。許認可が必要な業種は許認可手続きの申請を要します。
必要な費用と期間
原則必要となる費用(実費)
※ご自身で手続きをしても必要になる費用です。
- 印紙代 40,000円
- 登録免許税 60,000円
- 定款認証手数料 52,000円
- その他 約30,000円
- 内訳)印鑑代、印鑑証明書(個人の市区町村登録印)、登記完了後の登記簿謄本、印鑑証明書(会社印)等
また、法人の定款を電子定款にすることで印紙代4万円が不要になります。
当事務所の場合、収入印紙4万円は不要です。
設立までの期間
法人設立の一連の手続自体は約1週間程度で完了します。
ただし、法務局側で審査から登記完了(会社成立書類取得)まで約1週間~10日間かかります。
この登記完了までの期間は法務局によって異なります。