配偶者VISAについて
配偶者ビザとは?
「配偶者」ビザは、国際結婚をした際に外国人配偶者と日本で一緒に住むために必要となるビザです。
結婚式を挙げて、日本で婚姻届を役所に出せば外国人配偶者と日本で一緒に暮らせるわけではありません。この点が日本人同士の結婚の場合と大きく異なる点です。
正式名称は「日本人の配偶者等」といいます。そのほか、結婚ビザ、同居ビザとも呼ばれることもあります。
この配偶者ビザを取得できるのは以下のようなケースです。
1、日本人と婚姻した外国人
法律上の婚姻関係が成立していることが必要で、内縁関係ではこの配偶者ビザは取得できません。
2、日本人の特別養子(普通養子には認められません)
特別養子とは、原則として6歳未満の子供に対して家庭裁判所の審判によって、実の親との身分関係を切り離し、養父母との間に実の子と同じ関係を成立させるものです。
普通養子の場合は、該当しませんので注意が必要です!
3、日本人の子として生まれた外国籍の者
「子として出生した者」とは、婚姻関係にある夫婦間の実の子を指しますが、婚姻関係にない夫婦間の認知をした子も含まれます。
その外国人の子が出生したとき、父または母のいずれか一方が日本人であったとき、または、子の出生前に日本人の父が死亡した場合でなければなりません。
配偶者ビザを巡る問題点
「結婚をすれば、配偶者ビザは当然取得できる」とお考えの方が多いようでが、残念ながら、本物の結婚であるにもかかわらず、不許可になってしまうケースもあります。
それは、なぜか?
配偶者ビザ取得目的での「偽装結婚」があまりに多過ぎるからです。
配偶者ビザがあると、自由に就労することができ、「就労ビザ」や「留学ビザ」などの日本で働くことに制限があるビザに比べてメリットが多いため、偽装結婚に利用されてしまうケースが後を絶ちません。
特に中国人、韓国人、フィリピン人、ロシア人の偽装結婚が多く、入国管理局の審査も非常に厳しいものとなっています。
また、提出書類の不備により、せっかくの配偶者の来日に遅れが生じてしまうケースも多発しています。
配偶者ビザ取得の際の必要書類一式
日本人配偶者側で必要となる書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 日本人配偶者の入籍済みの「戸籍謄本」 1通
- 日本人配偶者の世帯全員の記載のある「住民票の写し」 1通
- 日本人配偶者の職業を証する書面
- 会社員の場合は「在職証明書」 ⇔ 自営業等の場合は「確定申告書控えの写し」や「営業許可証の写し」等
- 日本人配偶者の所得を証明する書類 1通
- 会社員の場合は「納税証明書」、「課税証明書」、「源泉徴収票」等 ⇔ 自営業者の場合は「所得証明書」、または「納税証明書」
- 身元保証書 1通
- 質問書 1通
- 2人で写っているスナップ写真 2~3枚
- その他交際の履歴を証明する資料
- 長3型の返信用封筒(簡易書留380円分の切手貼付)
外国人配偶者側で必要となる書類
- 相手国の機関発行の結婚証明書 1通
- 結婚証明書の日本語訳 1通
- 写真(縦4cm×横3cm) 1枚
- 外国人配偶者のパスポートの前頁の写し 1通
※これらの書類はあくまで「一般的な必要書類の一例」になります。上記書類を提出しても配偶者ビザが不許可になる可能性もあります。配偶者ビザ取得に必要な書類はそれぞれの案件により異なります。
※許可を得るための必要事項は申請者ご自身で出入国管理局に立証をしなければなりませんのでご注意下さい。
※弁護士・行政書士ではない者が、有償で入国管理局等へ提出する書類を作成した場合は法律により罰せられますので、ご注意下さい。